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ボランティアセンター

ボランティア行事用保険

更新日:

ボランティア行事用保険のご案内

ボランティア行事用保険は、社会福祉協議会および民間団体が主催となる行事活動中に参加者がケガをした場合の「傷害保険」と事故により主催者が民法上の責任を負った場合の「賠償責任保険」等の事故に対応した保険です。

2020年度ボランティア行事保険のご案内

加入できる方

社会福祉協議会およびボランティア活動推進団体、ボランティアグループ
特定非営利活動法人(NPO法人)等の常にボランティア活動を推進している民間団体に限ります。

保険の対象となる方

傷害補償:行事参加者(主催者、スタッフ含む)
賠償補償:行事主催者(参加者の実習を伴う講演会・研修会の場合、行事参加者個人の実習中の賠償責任も補償します。)

対象となる行事

加入対象者となる団体が主催者となって行うボランティア活動に関わる行事。

※対象となる具体的な行事はPDFファイルの「2020年度ボランティア行事保険のご案内」の行事区分表をご参照下さい。

  • 保険金が支払われない主な場合
  • 傷害事故
  • 加入者または、保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
  • 地震・噴火・津波によるケガ
  • 脳疾患、疾病、心身喪失によるケガ
  • 加入者の自殺行為または犯罪行為によるケガ
  • 戦争・内乱・暴動などによるケガ
  • 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)腰痛その他の症状を訴えている場合でもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見がないもの
  • 核燃料物質または核燃料物質に汚染された放射性・爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によるケガ など
    ※条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているためテロ行為によるケガは除きます。
  • 賠償事故
  • 故意による事故
  • 同居の親族に対する事故
  • 地震、噴火、津波による事故
  • 原子核反応または原子核の崩壊等による事故 など
    ※自動車による事故は、加入者自身の傷害のみが対象となり、対人・対物事故等の賠償事故については対象となりません。(自動車保険に加入してください)

加入手続き

社会福祉協議会にある「加入申込書」に必要事項を記入・捺印の上、掛金をそえて提出してください。

社会福祉協議会がその内容を確認し、掛金を受領して、受付印を押印することにより加入手続きが完了します。

行事保険の加入は対象となる行事が行われる5日前までにおこし下さい。

保険の契約形態

ボランティア行事用保険は、ボランティア行事を実施する主催者ならびにその行事の参加者を日被保険者として愛知県社会福祉協議会が一括して損害保険会社と締結する団体契約です。

保険の補償期間

行事開催期間(加入手続き完了日の翌日午前0時以降の行事開催日から補償されます。)

事故が起きたら

以下の事項を書面にして、社会福祉協議会に連絡してください

  • ボランティアの氏名、住所、連絡先
  • 事故発生の日時、場所
  • 事故の原因、状況
  • 傷害事故の場合:けがの程度、病院名
  • 賠償事故の場合:相手の氏名、住所、連絡先、けがまたは損害の程度
  • その他

詳細は愛知県社会福祉協議会のHP「福祉の保険」へ

加入手続・問い合わせは、武豊町社会福祉協議会へ

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